会社設立で独立開業

 会社設立の手順

会社設立には様々な手続きが必要ですが、ここではおおまかな手順を解説します。

印鑑の作成

会社の印鑑を作らなくてはなりません。会社印、つまり代表取締役印のことです。これは会社の実印にもなるもので、作成したらその印鑑を法務省に登録する必要があります。社長の個人の実印を代表取締役印として使用することも可能ではありますが、経理上のトラブルの原因となる可能性が高いため、別に作ることをおすすめします。印鑑のサイズにも規則があります。直径1センチ以上、3センチ以下で作成してください。仕上がったら鮮明に押印できるかどうか確認しましょう。

印鑑の届出

印鑑作成が作成できたら、その印鑑を印鑑届出書に押し、法務局へ提出します。会社設立後に印鑑証明書を請求し、印鑑証明書が交付してもらわなくてはなりません。印鑑届出書には、社名、本店所在地、提出者の資格、氏名、生年月日、住所、を記入します。委任状の欄は本人が届け出をする場合には、記入する必要がありません。もし代理人が申請する場合には記入し、その代理人の実印を押しましょう。

印鑑証明書

印鑑を登記所に提出したら、印鑑証明書の交付を請求しましょう。印鑑証明書の申請書に「会社の商号」「印鑑カード番号」「印鑑提出者の資格」「氏名」「出生年月日」を記載します。請求には手数料がかかりますので、所定の手数料額の登記印紙を貼付り、登記所に申請します。提出時には印鑑カードを忘れないようにしましょう。印鑑証明書は、発起人と取締役にそれぞれ一通ずつ必要です。発起人と取締役が同一人物となる場合は、2通の印鑑証明書が必要です。また、印鑑証明書の交付は郵便で請求することも可能です。

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